☆★自転車を利用される皆さん★☆
道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から、自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の自転車の運転者による一定の交通違反(反則行為)に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入され、反則金が科せられます。
青切符導入後も、
・ 原則「指導警告」を実施
・ 交通事故の原因となる「悪質・危険な違反」が検挙の対象
という交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。
検挙の対象(悪質・危険な違反)
検挙の対象となる悪質・危険な違反は、
・ 交通事故につながる危険な運転行為を行った場合
(例)遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、
携帯電話使用等(保持) など
・ 警察官の指導警告に従わず違反行為を継続した場合
(例)警告に従わず、右側通行を継続したとき など
などの違反行為が対象となります。
交通反則通告制度(青切符)とは
比較的軽い交通違反(反則行為)について、一定の期間内に反則金を納めれば、刑事手続(裁判など)に移行することなく、事件が終結される(「前科」がつかない)制度です。
なお、酒気帯び運転などの重大な違反は、従来どおり、刑事処分の対象です。
詳しくは:

