2026/03/31

【交通安全部】自転車の一定の交通違反に 青切符が導入!(補筆再掲)

☆★自転車を利用される皆さん★☆

 道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から、自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の自転車の運転者による一定の交通違反(反則行為)に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入され、反則金が科せられます。


 青切符導入後も、
   ・ 原則「指導警告」を実施
   ・ 交通事故の原因となる「悪質・危険な違反」が検挙の対象
という交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません


 これまで、交通法規をきちんと守って自転車を利用してこられた方は、規制内容はこれまでどおりで変わりませんので、何も心配なさる必要はありません。(例えば、自転車は一定の例外の場合以外は歩道走行禁止・車道走行が原則というのは、1960年から決められていることです。)

 法的手続きの煩雑さから、違反をしても指導警告にとどめられてきたため違反を繰り返していたような人にとっては、これまでのようにすべて指導警告で済ませられることがなくなりますので、注意が必要です。


検挙の対象(悪質・危険な違反)

 検挙の対象となる悪質・危険な違反は、
   ・ 交通事故につながる危険な運転行為を行った場合
     (例)遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、
        携帯電話使用等(保持) など
   ・ 警察官の指導警告に従わず違反行為を継続した場合
     (例)警告に従わず、右側通行を継続したとき など
 などの違反行為が対象となります。


交通反則通告制度(青切符)とは


 比較的軽い交通違反(反則行為)について、一定の期間内に反則金を納めれば、刑事手続(裁判など)に移行することなく、事件が終結される(「前科」がつかない)制度です。

 なお、酒気帯び運転などの重大な違反は、従来どおり、刑事処分の対象です。



詳しくは:

2026/03/26

【交通安全部/防災・防犯部】2026年 (令和8年) 4月鳥飼校区下校パトロール時刻のお知らせ

 2026年 (令和8年) 4月の下校パトロール時刻をお知らせします。

(この予定は、今後変更となる可能性があります。変更があった場合はこのブログでお知らせしますので、必ずご確認ください。)

 子どもたちの下校開始予定時刻は、この10分後です。(帰りの会が伸びたり早く終わったりすることがあります。また、学校から離れた交差点で見守りを行う場合は、子どもたちの歩く速度を勘案して活動開始時刻を調整してください。)
 初めて参加なさる方で、どの交差点に立てばいいのか、どういう活動をすればいいのかよくお分かりにならない方は、自治協議会交通安全部におたずねください。
 継続して活動していただける方には、活動に必要なキャップ(帽子)やベスト、旗、ウインドブレーカーなどを、自治協議会から提供しています。
 また、活動中に万一事故にあわれた際の補償などのため必要ですので、活動に参加なさろうとお考えの方は、あらかじめ自治協議会交通安全部にご連絡ください。
 鳥飼の子どもたちの安全のため、ご協力くださいますよう、お願いします。

410() 11:50(追加実施)

413() 11:20(追加実施)

414() 11:20(追加実施)

415() 11:20(通常実施日・時刻変更)

416() 13:20(追加実施)

417() 13:20(追加実施)

420() 13:20(追加実施)

421() 13:20(追加実施)

422() 14:00(通常実施日・時刻変更)

423() 14:00(追加実施)

※ 今年も、新1年生が通学に慣れるまで、4月の1年生だけが早く下校する日には、水曜日以外にも下校パトロールを追加実施したいと考えています。ぜひご協力ください。

2026/03/25

【防災・防犯部】令和8年3月25日ちょこパト中止のお知らせ

 ちょこパト中止のお知らせ

 毎月25日に校区内一斉に実施している『ちょこパト(夜間パトロール)』ですが、令和8年(2026年)3月25日につきましては、降雨のため中止します。

鳥飼校区自治協議会 防災・防犯部

2026/03/06

【交通安全部】自転車の一定の交通違反に 青切符が導入!

☆★自転車を利用される皆さん★☆

 道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から、自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の自転車の運転者による一定の交通違反(反則行為)に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入され、反則金が科せられます。


 青切符導入後も、
   ・ 原則「指導警告」を実施
   ・ 交通事故の原因となる「悪質・危険な違反」が検挙の対象
という交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません


検挙の対象(悪質・危険な違反)

 検挙の対象となる悪質・危険な違反は、
   ・ 交通事故につながる危険な運転行為を行った場合
     (例)遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、
        携帯電話使用等(保持) など
   ・ 警察官の指導警告に従わず違反行為を継続した場合
     (例)警告に従わず、右側通行を継続したとき など
 などの違反行為が対象となります。


交通反則通告制度(青切符)とは


 比較的軽い交通違反(反則行為)について、一定の期間内に反則金を納めれば、刑事手続(裁判など)に移行することなく、事件が終結される(「前科」がつかない)制度です。

 なお、酒気帯び運転などの重大な違反は、従来どおり、刑事処分の対象です。



詳しくは: